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休業損害について

休業損害について

休業損害とは交通事故の被害で仕事を休まなくてはいけない状況に陥った被害者が、本来なら仕事で得られていた収入が減ったことに対して加害者に損害賠償として請求できるお金のことです。

交通事故において休業損害がもらえる人

休業損害自体が、交通事故によって働けなくなった分の利益を補填する役割を持っているため、基本的には労働者が休業損害をもらえる対象となります。
ただし、専業主婦については家事を労働と捉えて、休業損害を受け取ることができます。
一方で、小さなお子さん、学生、年金生活者、生活保護受給者、地主など、交通事故による影響で収入や利益が減らない人については休業損害の対象外となります。

休業補償や傷病手当金との2重取りは出来ない。

事故で仕事に行けなくなったら会社が給与の2/3を支給してくれる傷病手当金という制度がありますが、傷病手当金を受け取るとその分の金額が休業損害から差し引かれることになります。
両者を満額全て受け取ることはできないので注意が必要です。

休業損害の計算式

自賠責保険における休業損害の基本式は以下の計算式となります。
休業損害額=5,700円×休業日数
また、1日当たりの基礎収入額が5,700円を超えると認められる場合は、その金額を1日の基礎収入額とする場合があります。
この場合の基礎収入額の限界は1日あたり19,000円が上限となっています。

休業日数の算定方法

休業日数は、交通事故による怪我で実際に仕事を休んだ日数のことを指します。
休業日数に関しては、自賠責保険の場合でも、裁判の場合でも同じです。この休業日数を、勤務先などに作成してもらう休業損害証明書が必要となります。
個人事業者の方などでは、入院していたとうい証拠となる診療明細を病院で出してもらうことで立証するこどができますし、通院が済んだ場合でも診断証明書を残しておくようにしましょう。