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交通事故の示談金

示談金と慰謝料の違いは?

結論的なことを言うと慰謝料は示談金の一部であります。
示談金は、交通事故被害者の全ての被害を金額に換算して、被害者、加害者双方が合意した金額のことです。
被害者の損害の中には、治療費、休業損害、入院雑費、通院交通費などと共に精神的な苦痛を金銭に換算した「慰謝料」も含まれます。
つまり、慰謝料とは示談金の一つの項目であるということです。

示談交渉とは、被害者と加害者(の保険会社)が示談金額を決める話し合いのことです。

これは最後にいくら支払って解決するかの話し合いなので、被害者のケガが完治または症状固定して後遺障害等級が決まってから始めますが、治療費などの実費は分かりやすいのに対して、慰謝料は話し合いで決まる、あいまいな金額です。

示談とは何か

示談とは当事者が話し合って解決することです。
被害者と加害者が裁判所の手を借りずに、話し合いによって紛争を自主的に解決することです。
例えば、ケガをさせられた人が「この苦痛は10万円分だ」と考えケガをさせてしまった方は「その苦痛ならせいぜい8万円だ」というような食い違いが起こった場合、話し合いの末に中をとって9万円を払うことで決着をつけるような場合を、示談により解決したといいます。
「示談金額って勝手に決めていいの?」と思われたかもしれませんが、示談金のうちの慰謝料は双方が合意すればいくらでもいいことになっていますので、考え方によっては当事者が勝手に決める金額ともいえるかもしれません。
示談をする際に大事なことは、原則としていったん示談をしてしまうと、後で示談当時と異なる事実関係が分かっても示談のやり直しができないということです。

どちらかが納得せず、示談ができない場合

話し合いではらちが明かず、どうしても合意までたどり着けない場合があります。
当事者同士で話がまとまらないのであれば、公平な第三者の判断をあおぎ、しかもその判断が強制力を持っている必要があります。つまり、「裁判」ということになります。
ですが裁判だと敷居が高いという方は、裁判の判決と同じ効力を持つ(公財)交通事故紛争処理センターを利用する方法があります。
裁判に比べて敷居が低く、利用しやすいうえに裁判と同様の効果が得られます。