自賠責保険と任意保険の違いとは?
万が一の事故の際には、必ず必要となるのが、自動車保険です。 ひと口に自動車保険といっても、大きく「自賠責保険」と「任意保険」の二つに分けられます。義務か義務でないかの違い
自賠責保険と任意保険は、加入義務に違いがあります。
自賠責保険は、車を購入すれば半ば自動的に加入することになり、車検においても加入していない車は通りません。
別名「強制保険」とも呼ばれます。
一方、任意保険は必ずしも、加入する必要はなく、加入していないからといって運転ができなくなるようなことはありません。
つまり、自賠責保険は義務なものに対して、任意保険は自由ということです。
ただ、もう一つ大きな違いである補償範囲については、任意保険のほうが多種多様にあるため、自由とはいえども加入される方が多いです。
たとえば、自賠責保険は相手方への補償だけですが、任意保険であれば自分への補償もされます。
補償範囲
自賠責保険
自賠責保険の補償範囲は全て相手方の身体への補償に限られています。
仮に皆さんが事故の加害者になって身体と車がどれだけの被害を受けても、自分の自賠責保険から保険金が出ることはありません。
補償範囲は以下の3つです。
- 障害による損害
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
ケガにかかった治療費をはじめとする諸費用に対する補償。
限度額は120万円。
ケガによ労災能力の低下および精神苦痛に対する補償。
限度額は4000万円。
過失利益のほか、葬儀費、慰謝料が支払われます。
限度額は3000万円。
以上の限度額を損害額が上回ってしまった場合、その分は全て自己負担となります。
任意保険
任意保険の補償範囲は、相手方の身体だけではなく、自分や搭乗者の身体、車、物など多岐にわたります。
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 人身損害保険
- 搭乗者損害保険
- 車両保険
- 無保険車損害保険
自賠責保険などの支払額を超える部分について支払われる補償です。
他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。
搭乗中や歩行中に自動車事故で死傷したときの補償です。
ご自身の車に搭乗者の方が、死傷したときの補償です。
ご自身の車に損害が発生した場合の補償です。
自動車事故で死亡または後遺障害で負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手方から十分な補償が得られないときの補償です。
自賠責保険で補償されない部分を任意保険で補うということになります。