通院日数と期間
交通事故が原因で通院することになった場合、治療費,交通費等の実費の他に、精神的苦痛に対する慰謝料として「通院慰謝料」をもらうことができます。この慰謝料の額は、怪我の症状、通院期間、通院日数に応じて変わってきます。
6ヶ月通院した場合の慰謝料(自賠責基準の場合)
交通事故により、軽微な怪我を負い、通院6ヶ月、通院日数が80日の場合を例にします。
自賠責基準で、慰謝料の算定は、1日につき4,200円で計算されます。
また、慰謝料の対象日数は「通院期間」もしくは「実治療費の2倍」の少ない方とされます。
通院期間6ヶ月(180日)通院日数80日の場合、実治療日数である通院日数の2倍の少ないので慰謝料=80日×2×4200円=67万2000円というようなことになります。
そのほかに、弁護士(裁判)基準の計算方法などもございます。
通院6ヶ月で少しでも多く慰謝を貰いたい!
6ヶ月の通院期間でできるだけ多くの実通院日数を増やそう。
数か月に1、2回程度の通院というように通院頻度が低い場合には、加害者側保険会社が事故を原因とする症状の通院ではないとみなすことがあります。
そして、治療費等の打ち切りを宣告される等、後遺障害等級申請において不利になる場合があります。
むやみに通院をするべきとはいいませんが、週2~3日、月12日程度の通院日数が適切だと考えられます。