川崎で交通事故治療なら川崎交通事故治療センターにお任せください。

病院と整骨院の併用

交通事故で整形外科と整骨院に通院は、正しく併用しないと慰謝料で損をする可能性があります。

むち打ちなどのケガの回復には、整形外科での治療だけではなく、整骨院での施術が効果的な場合もあります。整骨院に通う場合、整形外科と併用することになりますが、併用時には知っておかないと後で損をしてしまうかもしれない注意点がいくつかあります。

整骨院との併用は医師に許可をもらってから。

交通事故に遭ってしまったら、まずは整形外科で診察や検査を受けましょう。 交通事故では見た目は大したケガをしてなさそうでも、「実は骨折していた」「高次脳機能障害の疑いがあった」というケースもあり得ます。 病院に行くのが遅くなると、これらに気づけなかったり、交通事故による受傷と証明できなくなったりする恐れがありますので、まずは病院に行き、その後整骨院に通いましょう。 病院で診察や治療を受ける過程で[整骨院に通院してもいいですよ」と医師の許可をもらってから併用するようにしましょう。 整骨院での通院を「必要かつ妥当な費用」と医師に認めてもらわないと、費用を保険会社に請求できない可能性があります。

併用後も整形外科への通院を欠かさずに!

整骨院に通うようになると「整形外科は通院する意味をあまり感じない」と思ってしまう人もいるようです。
整形外科ではケガの診察やレントゲンやMRIなどの検査、湿布などの薬の投与を受けますが、受けたからといってケガがすぐに治るわけではありません。
一方で整骨院ではケガの患部を施術します。
痛みが緩和され、通院して回復した実感をすぐに得られることも多いです。

そのため、「整骨院だけ通っていればいい」という考えになってしまいます。
でも、整形外科への通院をやめてはいけません。
ケガが完治または、症状固定を迎えるまで、少なくとも、月に一度は通院するようにしましょう。
整形外科への通院を途中でやめてしまうと、医師はケガの状況がわからず適切な後遺障害診断書を作成することができませんので、後遺障害等級の認定を受けられない可能性があります。
後からではどうすることもできませんので、整形外科への通院を続けるようにしましょう。

たまにではなく、継続的に整骨院へ通いましょう。

整骨院への通院は、週に1日から数回の通院を必要とするケースが多いです。 中には、毎日のように通院する人もいます。 仕事や家事が忙しくて時間を作るのが大変なことや、体調が優れず、通院がおっくうな日もあると思いますが、たまにではなく、継続的な通院をしましょう。 通院頻度が少ないとケガの回復に影響する場合もありますし、通院日数は慰謝料の計算にも影響します。